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貸付事業
貸付事業について
貸付事業について
共済組合では、組合員が住宅取得のための資金や、入学・修学、敷金、自動車購入、出産費の支払い等で、臨時に資金を必要とするときのために、次のような貸付事業を行っています。
福岡市職員共済組合貸付規程
福岡市職員共済組合貸付規程実施細目
貸付申込要領(共通版)
貸付の種類
要領
住宅貸付
1世帯1住宅を推進するため、組合員が自ら居住する住宅を、新築、増築、改築、修理もしくは購入、又は住宅の敷地を購入する場合に貸し付けます。
在宅介護対応
住宅加算額
組合員が、現に介護を要する要介護者に配慮した設備を有する住宅の新築等のために共済組合から住宅貸付又は災害貸付を受ける場合、その限度額に加算して貸し付けます。
住宅貸付・災害貸付の要領をご覧ください
災害貸付
火災、水害等の非常災害により被害を受けた組合員の住宅の復旧費として貸し付けます。
普通貸付
(自動車購入資金)
組合員が自己の用に供する自動車を購入する場合に貸し付けます。
普通貸付
(敷金資金)
組合員が賃貸住宅に自ら居住しようとする際、敷金等を必要とする場合に貸し付けます。
特別貸付
(入学)
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校又は要件に該当する外国の教育機関に入学する場合に貸し付けます。
特別貸付
(修学)
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校又は要件に該当する外国の教育機関に修学している場合に貸し付けます。
出産貸付
出産予定日まで2ヵ月以内(多胎妊娠の場合は4ヵ月以内)の組合員又は出産予定日まで2ヵ月以内(多胎妊娠の場合は4ヵ月以内)の被扶養者を有する組合員で出産により臨時に資金を必要とするときに貸し付けます。
高額医療貸付
組合員及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのために臨時に資金を必要とするときに貸し付けます。