福岡市職員共済組合

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  • こんなとき、こんな手続き

償還

償還

返済は貸付月の翌月から、給与等からの天引きによる償還となります。

1回の償還額は、貸付月の貸付利率を元に、毎月の償還額が一定(元利均等)となるように計算します。

貸付後、貸付利率が変動した場合は1回の償還額も貸付利率に応じ変動します。

貸付種別によって償還期間の上限が定められています。各貸付の申込要領をご確認の上、新規申込時に償還回数を設定してください。

申込金額100万円以上の場合は、賞与併用償還をすることができます。

詳しくは、貸付申込要領(共通版)の「4. 償還」の項目をご覧ください。

一括償還

借受人は、理事長の事前の承認を得て未償還元利金の全部を一括して償還することができます。

詳しくは、貸付申込要領(共通版)の「5. 一括・繰上償還」の項目をご覧ください。

繰上償還

借受人は、理事長の事前の承認を得て未償還元利金の一部を償還することができます。(ただし、修学・入学貸付で元金償還を猶予している期間及び育児休業等で償還を猶予している期間を除く。)

詳しくは、貸付申込要領(共通版)の「5. 一括・繰上償還」の項目をご覧ください。

償還猶予

育児休業や介護休暇の承認期間については、申し出によりその期間中の償還を猶予することができます。猶予した場合は、猶予期間終了後、定期償還分と猶予期間の償還分、計2回分を給与又は賞与から天引きします(1回の償還額が倍になります)。詳細については共済組合へお尋ねください。

猶予を希望しない場合は、納付書を送付しますので、指定する口座に毎月払い込んでください。振込手数料は本人負担です。

即時償還

借受人が次のいずれかに該当したときは、直ちに貸付を取り消し、未償還元利金を即時に返済していただきます。

  • 組合員の資格を失ったとき
  • 退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき
  • 申込みの内容に偽りがあることが認められたとき
  • その他貸付規程に違反したとき
  • 退職による資格喪失で退職手当又はこれに相当する手当が支給される場合は、償還金を当該手当から控除します。
    詳しくは、貸付申込要領(共通版)の「6. 即時償還」の項目をご覧ください。