はりきゅう費助成事業の料金改定について
当組合では、組合員及び被扶養者の健康保持増進のため、はりきゅうの施術料金の一部を助成する「はりきゅう費助成事業」を行っております。地方公務員等共済組合法第58条に規定する療養費の対象となるはりきゅう施術料金の改定に伴い、令和6年6月施術分より、はりきゅう費助成に係る施術料金を下記の通り改定いたします。施術を受ける際は施術料金の3割を施術者にお支払いください。
1.初検料
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1,950円(+170円)
②2術(はり、きゅう併用)の場合
2,230円(+370円)
2.施術料
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,610円(+60円)
②2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,770円(+160円)
※電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき100
円(+66円)を加算する。
【問い合わせ先】
総務企画局人事部福利厚生課
(福岡市職員共済組合)
はりきゅう費助成事業担当
電話:092-711-4146