マイナ保険証の利用登録解除について
令和6年12月2日より組合員証及び被扶養者証(以下、「保険証という。)の発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みへ移行しました。他方で、マイナンバーカードの健康保険証利用(以下、「マイナ保険証の利用登録」という。)は任意の手続きであることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方(以下、「解除希望者」という。)については、申請により任意に解除の手続きを行うことができます。
つきましては、マイナ保険証利用登録の解除についての当組合の取扱いについてお知らせします。
〇申請方法
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する組合員または被扶養者は、下記「マイナンバーカードの健康保険証登録の解除申請書」(以下、「マイナ保険証解除申請書」という。)を記入し、当組合へ申請してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
〇提出先
福岡市職員共済組合 事業係
(提出先住所)〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所8階)
〇留意事項
利用登録の解除を希望する方が未成年等で自身での手続きができない場合は、代理人が手続することも可能です。組合員以外の方が代理人となって申請
する場合は、解除申請者と代理人の関係確認が必要となることがありますので、あらかじめ当共済組合へお問い合わせください。
〇マイナ保険証の利用登録の解除日について
マイナ保険証の利用登録の解除日は、当組合における「マイナ保険証利用登録解除申請書」受付月の翌月(受付日が21日以降の場合は受付日の翌々月)の月末となります。「マイナ保険証利用登録解除申請書」を当組合で受付後、月末(受付日が21日以降の場合は受付月の翌月末)までに、社会保険診療報酬基金の「医療保険者向け中間サーバー」に解除希望者の情報を登録します。マイナ保険証の利用登録は「医療保険者向け中間サーバー」に登録を行った翌月末に解除されます。
(参考)マイナ保険証利用登録解除日の例(令和6年12月に申請をした場合)
マイナ保険証解除申請書受付日 | マイナ保険証利用登録解除日 |
令和6年12月6日から令和6年12月20日まで | 令和7年1月末日 |
令和6年12月21日から令和6年12月27日まで | 令和7年2月末日 |
マイナ保険証の利用登録解除完了については、マイナポータルの『健康保険証利用登録の申込状況』画面から確認できます。当組合から登録解除されたことの個別連絡や通知は行いませんのでご自身での確認をお願いいたします。
〇マイナ保険証の利用登録解除に伴う資格確認書の交付について
解除登録が完了次第、解除申請者が有効な保険証を有していない場合は、資格確認書を交付します。なお、解除の時点で有効な保険証を有している方については、令和7年7月頃、交付予定です。
解除希望者 | 資格確認書の交付時期 |
有効な保険証を有していない方 | マイナ保険証利用登録の解除申請を受付後速やかに交付 |
令和6年12月2日以前に加入し、有効な保険証を有している組合員及び被扶養者 | 令和7年7月頃、交付予定です。詳細が決まり次第通知いたします。 ※令和7年12月1日までは、現行の保険証を引き続き使用することができますので、保険証をご利用ください。 |