令和7年4月より育児休業手当金の支給期間延長手続きが変わります
地方公務員等共済組合法施行規則の改正により、令和7年4月1日より、育児休業手当金の支給期間の延長に係る要件及び手続きの見直しが行われますので、下記のとおりお知らせします。1.支給期間の延長に係る要件について
従来の延長要件である「保育所における保育等の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合」について、「速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものであると組合が認める場合に限る」の要件が追加されます。
具体的には、次の(1)~(3)のいずれの要件も満たす場合が該当します。
(1) 市区町村に対して、育児休業の申出に係る子が1歳に達する日(※)までに保育所利用の申込みを行っていること。
(2) (1)の申込みの内容が、速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等を希望しているものであると認められること。
具体的には次の①~③のいずれも満たすものであること。
① 利用(入所)開始希望日を育児休業の申出に係る子が1歳に達する日(※)の翌日以前の日としていること。
② 市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行って
いないこと。
③ 利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30 分以上要する保育所等のみとなっていないこと。
(3) 育児休業の申出に係る子が1歳に達する日(※)の翌日の時点で保育が実施されないこと。
ただし、当該子について、これまでにやむを得ない理由なく保育の利用を辞退した場合を除くこと。
2.支給期間の延長に係る申請書類の変更について
令和7年4月1日以降に、1歳の誕生日(または1歳6か月)を迎え、保育所における保育等が実施されないことにより育児休業手当金の支給期間の延長申請を行う場合は、下記の書類により申請を行ってください。
・育児休業手当金変更請求書 兼 掛金免除変更申出書
・添付書類
(1)育児休業延長に係る辞令書の写し
(2)育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書
(3)市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
(オンライン申請の場合は、申込み内容がわかるページを印刷したもの)
(4)市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知
(入所保留通知書等。交付年月日が、子が1歳に達する日(※)の翌日の2か月前(4月
入所の申込の場合は3か月前)の日以降のもの。)
※1歳に達する日
1歳の誕生日の前日を指します。パパ・ママ育休プラスに該当する場合は「1歳2か月に達する日または育児休業終了日のいずれか早い日」に、1歳6か月に達する日後の期間についても引き続き延長要件を満たす場合(再延長をする場合)は、「1歳6か月に達する日」に読み替えてください。