福岡市職員共済組合

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  • こんなとき、こんな手続き

「育児休業支援手当金」及び「育児時短勤務手当金」の創設について(事前周知)

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の公布により地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部が改正され、令和7年4月1日から、「育児休業支援手当金」及び「育児時短勤務手当金」が新しく創設されます。
支給要件や請求手続きの詳細につきましては、確定次第改めてホームページでお知らせするとともに、各所属長宛てに通知します。

 
育児休業支援手当金の創設(育児休業手当金の上乗せ)
育児需要の高い時期である子の出生後対象期間(※)内に、両親ともに通算14日以上育児休業を取得した際に、28日分を上限に、育児休業手当金に上乗せして支給します。
 
支給額:標準報酬日額の13%

施行日:令和7年4月1日

 ※対象期間 以下の区分に応じ、次のいずれかの期間
 Ⅰ 産後休業等をしなかった場合
   出生日から起算して、56日を経過する日の翌日までの期間
 Ⅱ 産後休業等をした場合
   ⅰ 出産予定日に子が出生した場合
     出生日から起算して、112日を経過する日の翌日までの期間
   ⅱ 出産予定日前に子が出生した場合
     出生日から起算して、出産予定日から112日を経過する日の翌日までの期間
   ⅲ 出産予定日後に子が出生した場合
     出産予定日から起算して、出生日から112日を経過する日の翌日までの期間

注1 施行日前より育児休業を開始している場合の取扱いは、確定次第お知らせします。
注2 同一の育児休業について、雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができる場合は支給できません。


育児時短勤務手当金の創設(新設)
時短勤務時の減収による家計への負担を軽減することで、時短勤務の活用を促すことを目的に、2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした組合員に手当金を支給します。

支給額:支給対象月(※)に支払われた減収後の報酬の原則10%

施行日:令和7年4月1日

※支給対象月 組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から終了した日の属する月までの期間内にある月。ただし育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受ける期間を除く。

注1 施行日前より育児時短勤務を開始している場合の取扱いは、確定次第お知らせします。
注2 同一の育児時短勤務について、雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合は支給できません。