福岡市職員共済組合

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  • こんなとき、こんな手続き

勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬の日額(平均標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3

傷病手当金の支給終了後、引き続き公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、6月間「傷病手当金附加金」が支給されます。支給額は傷病手当金と同じです。なお、退職後は支給されません。

  • (注)(1)報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
  • (2)受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
  • (3)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  • (4)標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
    • 傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
    • 傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳(特別な事情※1がある場合は最長2歳)に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでとなります。なお、支給期間については1年(母親の場合、出生の日及び産後休暇を含みます)が限度となります。

支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間
(育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで)
支給額 育児休業をした期間が180日に達するまでの期間は、1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×67/100
それ以降は、1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×50/100
  • (注)(1)支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
  • (2)報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  • (3)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  • (4)同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
  • (5)育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。
  • ※1下記①、②のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月(1歳6か月時点で下記①、②のいずれかの事情がある場合等は2歳)。
    • 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
    • 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合

育児のため両親ともに休んだとき(育児休業支援手当金)
令和7年4月1日~

育児需要の高い時期である子の出生後対象期間内に、両親ともに通算14日以上育児休業を取得した際に、28日分を上限に、育児休業手当金に上乗せして1日につき標準報酬日額の13%を支給します。

対象期間 父親…子の出生後56日以内
母親…産後112日以内(予定日より早く生まれた場合は予定日から112日以内)
支給期間 最大28日分(ただし給付は土日を除く)
支給額 1日につき、標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×13/100(円未満切捨)
  • 上限額あり
支給要件

以下①②の全てを満たすこと。

  • 令和7年4月1日以降の対象期間に、組合員が育児休業を通算14日以上取得していること。
  • 配偶者が対象期間中に育児休業を通算14日以上取得していること。配偶者が育児休業を取得できない場合、下記(1)~(7)のいずれかに該当していること。(配偶者が令和7年4月1日より前から育児休業を取得している場合は、その期間も含め、対象期間に育児休業を通算14日以上取得していれば、②の要件を満たすものとします。)
配偶者が育児休業を取得できない場合

子の出生日の翌日において、次のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。

  1. (1)配偶者がいない/配偶者が行方不明(配偶者が労働者であり、行方不明のため勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合又は災害により行方不明となっている場合に限る)
  2. (2)配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない
  3. (3)配偶者から暴力を受け別居中
  4. (4)配偶者が無業者である
  5. (5)配偶者が就労しているが雇用される労働者ではない(自営業・フリーランス・役員等)
  6. (6)配偶者が産後休業中
  7. (7)その他の理由で配偶者が育児休業をすることができない(業務の都合により育児休業を取得しない場合等は対象外)

詳しくは、こちらのガイドをご確認ください。

育児時短勤務等を取得したとき(育児時短勤務手当金)
令和7年4月1日~

組合員が2歳未満の子を養育するために育児時短勤務または育児部分休業(以下、あわせて「育児時短勤務等」)を取得して、その結果として報酬が減少したときは、育児時短勤務手当金を支給します。

  • 詳細は後日掲載します。

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休暇をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休暇の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×67/100
  • (注)(1)支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
  • (2)報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
  • (3)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  • (4)同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給事由 支給期間 支給額
① 家族(被扶養者)の病気やケガ 欠勤した全期間 1日につき標準報酬の日額
(標準報酬の月額の1/22相当額)×50/100
② 配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含みます。)の出産 14日以内の
欠勤した期間
③ 組合員の公務によらない不慮の災害又は家族(被扶養者)の不慮の災害 5日以内の
欠勤した期間
④ 組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ)の死亡又は家族(被扶養者)などの結婚や葬祭 7日以内の
欠勤した期間
⑤ 組合員の配偶者(内縁関係にある者を含みます)、子又は父母で家族(被扶養者)でない者の病気やケガ 7日以内の
欠勤した期間
  • (注)(1)報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  • (2)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  • (3)傷病手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。