災害にあったときの給付
組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」等が支給されます。
非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)
組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
組合員 | 弔慰金 | 標準報酬の月額 |
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家族(被扶養者) | 家族弔慰金 | 標準報酬の月額×70/100 |
- (注)(1)非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。
- (2)弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。
非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金・災害見舞品費)
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます。)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金・災害見舞品費が支給されます。
この表は右にスクロールできます。損害の程度 | 災害見舞金支給額 | 災害見舞品費支給額 | |
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標準報酬の月額の3月分 | 50,000円 | |
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標準報酬の月額の2月分 | ||
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標準報酬の月額の1月分 | 30,000円
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標準報酬の月額の0.5月分 | ||
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床上120cm以上 | 標準報酬の月額の1月分 | |
床上30cm以上 | 標準報酬の月額の0.5月分 |
- (注)(1)災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬の月額の3月分が限度です。
- (2)同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、組合員それぞれに支給されます。
- (3)住居とは…自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
家財とは…住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます。)。