財形貯蓄
財形貯蓄とは
財形貯蓄とは、「勤労者財産形成促進制度」に含まれる制度のひとつで、勤労者財産形成促進法に基づき、労働者が安定的な生活を送るため、国や企業が連携して支援する目的でつくられました。財形貯蓄のメリットは、「給料から一定の額を天引きすることで、本人に代わって貯金をしてくれる」ところです。特に、自分で貯金をすることが苦手な人にはお勧めです。
この制度に関する窓口は、福岡市や福岡市の外郭団体等では、総務企画局人事部福利厚生課です。ただし、病院機構の職員(市からの派遣職員を除く)の窓口は本部事務局法人運営課、市立小学校・中学校・特別支援学校教職員(学校用務員、調理業務員、実習助手を除く)の窓口は、福岡市教育委員会職員課になります。
書類提出先(福利厚生課が窓口の職員)
総務事務センター(本庁舎3階)
電話711-4924 内線1378
財形貯蓄の種類と内容
財形貯蓄には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があります。それぞれの主な内容は下表のとおりです。
一般 | 年金 | 住宅 | ||
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概要 | 積立目的 | 自由 | 年金として受取る | 住宅の新築、購入(中古含む)、一定の増改築の資金 |
積立期間 | 3年以上 | 5年以上 | 5年以上 (要件内の払戻は 5年以内でも可) |
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加入年齢 | 制限なし | 55歳未満 | 55歳未満 | |
非課税限度額 | 適用なし | 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄をあわせて 元利合計550万円まで非課税限度額を設定できる。 |
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要件外での解約時の課税措置 | - | 過去5年間に非課税で支払われた利息について 20.315%の遡及課税となる。 |
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年金受取開始日 | - | 最終積立日から 5年以内かつ 満60歳以上の日 |
- | |
年金受取期間 | - | 5年以上20年以内 | - |
(会計年度任用職員、臨時的任用職員は財形貯蓄の対象外です。また、再任用職員の新規加入はできません。)
積立状況は、共済WEBで閲覧
財形貯蓄の契約内容や残高状況を共済WEBで閲覧できます。ただし職員ポータル接続端末のみ共済WEBへアクセスできます。閲覧の際は、FINEのリンクからアクセスしてください。
FINE>人事・旅費・福利厚生>福利厚生>共済>共済WEB
新規申込及び積立額の変更
積立額は1,000円単位で設定します。年に1回、7月上旬のみの受け付けで、詳細は、6月下旬に公文通知等でお知らせします。
各種届出の締切日と払戻時の支払日
総務事務センターへの提出日 | 支払日(振込日) |
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前月の26日以降、当月の10日までの申込み | 当月の25日前後 |
当月の11日以降、当月の25日までの申込み | 翌月の10日前後 |
- ※締切日が休日の場合は、その前開庁日が締切日となります。また、銀行での処理手続きの都合により締切日が変更となる場合は、インフォメーション等でお知らせします。
- ※6月10日の締切時のみ、事務処理の都合により「解約」の受付ができません。ご注意ください。
届出の種類と内容
一般 | 年金 | 住宅 | |||||
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手続き | ① | 一部払戻し ※変更事項がない場合は、金融機関窓口でも手続き可 |
〇 | 要件外 | 要件内 | 要件外 | 要件内 |
× | × | × | 〇 添付書類 が必要 |
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② | 解約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 添付書類 が必要 |
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③ | 各種変更 |
次の場合には、届出が必要です。
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- ※中途で財形年金の払い戻しをする場合は、要件外の解約となります。(一部払戻はできません。)
届出様式及び記載要領
届出の際は、所定の申込書に必要な場合は書類を揃えて、財形貯蓄担当窓口へ提出してください。各種申込書は複写式のためダウンロードできません。各局区室の総務担当課、総務事務センターまたは福利厚生課でお受け取りください。
① ② 一部払戻しおよび解約(共通様式)
- 「財産形成貯蓄等払戻請求書兼解約申込書」(様式第5号)
財産形成貯蓄等払戻請求書兼解約申込書の記載要領
③ 各種変更
- 「財産形成貯蓄所変更申込書」(様式第4号)
財産形成貯蓄諸変更申込書の記載要領
- ※勤務先変更について、人事異動の際は下記の表を参考に届出をお願いします。
新しい勤務先 | 変更の届出が必要な異動 | 変更の届出が不要な異動 |
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市長事務部局 (区役所含む)委員会等 |
教育委員会・水道局・消防局・交通局・外郭団体からの異動 |
次の部署からの異動 市長事務部局(区役所含む) 選挙管理委員会事務局・人事委員会事務局・監査事務局・農業委員会事務局・議会事務局・固定資産評価審査委員会事務局 |
教育委員会 | 教育委員会以外からの異動 | 教育委員会内での異動の場合 |
水道局 | 水道局以外からの異動 | 水道局内での異動の場合 |
消防局 | 消防局以外からの異動 | 消防局内での異動の場合 |
交通局 | 交通局以外からの異動 | 交通局内での異動の場合 |
外郭団体 | 市役所等からの異動や、他の外郭団体からの異動 | 同一外郭団体での異動の場合 |
④ 入金口座届出(財形年金のみ)
財形年金の積立期限が近づいた方には、受取手続きに必要な「財産形成年金貯蓄入金口座届出書」(様式第12号)を送付します。
届出についての注意事項
- ※各種変更及び在職中の解約は、財形貯蓄担当窓口でしか受付できません。
- ※一部払戻請求は、勤務先・住所・氏名・印鑑等に変更がない場合に限り、直接、契約金融機関の窓口で手続きすることもできます。払戻をお急ぎの場合は、こちらのほうがお勧めです。
手続きの際は、「財産形成貯蓄等払戻請求書兼解約申込書(本市様式第5号-1)」、届出印、顔写真付きの身分証明書等を持参し、お手続きください。 - ※財形住宅払戻時の要件及び書類の詳細については、各契約金融機関に直接お尋ねください。なお、書類の不備等により時間を要する場合もありますので、余裕をもってお手続きください。
中途退職時に解約する場合の手続き
(1)財形年金貯蓄で積立期限が退職後の日付を設定している場合
財形貯蓄担当窓口へお尋ねください。
(2)退職前に解約する場合
退職予定日の1か月前までに「財産形成貯蓄払戻請求書兼解約申込書」(様式第5号)を財形貯蓄担当窓口へ提出してください。
(3)退職後に解約する場合
事前に積立している金融機関へ問い合わせのうえ、店舗で解約の手続きを行ってください。なお、退職後1か月以内に、本市から契約金融機関へ「退職等に関する通知書」を送付します。解約の手続きができるのは、この通知が契約金融機関に到着した後になりますので、ご注意ください。
(4)再就職先に財形貯蓄の制度があり、引き続き財形貯蓄を行う場合
解約せずに再就職先で移管の手続きを行ってください。ただし、移管できるのは退職後2年以内に限られます。移管する場合は財形貯蓄担当窓口へご連絡ください。
- ※財形住宅の場合、退職後1年以内で非課税として存続している期間は、要件内の解約または払戻しができます。
- ※年度末退職予定者の手続きについては、12月下旬に公文通知等でお知らせします。
財形貯蓄に関する融資制度について
財形貯蓄の契約者は、次のような融資制度を利用できます。
融資制度 | 制度の内容 | 問い合わせ先 | |
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財形住宅融資 | 要件 |
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借入額 | 財形貯蓄合計残高の10倍までの額(最高4,000万円) | ||
利率 | 右記問い合わせ先でご確認ください。 |