採用されたとき
組合員が資格を取得したとき
地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金(保険料)を納めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
制度のしくみ | 組合員 |
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財形貯蓄に加入するとき
受付期間は年に1回、7月上旬のみです。詳細は、6月下旬に公文通知等でお知らせします。
なお、前のお勤め先で財形貯蓄をされていて、本市においても継続される場合は移管手続きが必要です。前のお勤め先の担当部署に手続きを依頼のうえ、本市、財形貯蓄担当窓口へご連絡ください。
制度のしくみ | 財形貯蓄 新規申込及び積立額の変更 |
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