福岡市職員共済組合

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  • こんなとき、こんな手続き

家族を被扶養者として認定・取消するとき

被扶養者として認定を申告するとき

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の認定を申告するときは、「共済組合被扶養者申告書」に必要書類を添付の上、申告してください。

なお、扶養手当受給対象者である方の届出については、共済組合へ直接の届出は必要ありません。扶養手当の届出を行うことで、共済組合への届出を同時に行えます。

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 共済組合被扶養者申告書
添付書類 必要に応じた書類
参考:共済組合被扶養者申告書の届け出に必要な添付書類一覧
いつまでに 事実発生日から30日以内
  • 届出が30日を過ぎると事実が発生した日まで遡って認定することができません。
提出先 所属経由で総務事務センター

扶養の認定に関するお尋ねや添付書類に関するご質問は総務事務センターで行います。

被扶養者の取消を申告するとき

被扶養者の要件を満たさなくなった場合は被扶養者の取消申告を行う必要があります。
「共済組合被扶養者申告書」に、必要に応じた書類を添付し、組合員被扶養者証と一緒に提出してください。

なお、扶養手当受給対象者である方の届出については、共済組合へ直接の届出は必要ありません。扶養手当の届出を行うことで、共済組合への届出を同時に行えます。

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 共済組合被扶養者申告書
添付書類 必要に応じた書類
参考:共済組合被扶養者申告書の届け出に必要な添付書類一覧
いつまでに 速やかに
提出先 所属経由で総務事務センター

扶養の取消に関するお尋ねや添付書類に関するご質問は総務事務センターで行います。

被扶養配偶者に該当・非該当となったときの国民年金第3号被保険者の届出について

詳細については、「国民年金第3号被保険者の届出~被扶養配偶者の国民年金~」をご確認ください。

制度のしくみ 国民年金第3号被保険者~被扶養配偶者の国民年金~
提出書類 国民年金第3号被保険者関係届
添付書類 詳細については、「国民年金第3号被保険者の届出~被扶養配偶者の国民年金~」をご確認ください。
いつまでに 速やかに
提出先 総務事務センター

資格喪失証明書が必要なとき

「共済組合資格喪失証明書」は、共済組合の資格をいつ喪失したのかを証明した書類です。組合員または被扶養者の資格喪失後に国民健康保険に加入する場合や、ほかの家族の被扶養者となる場合などに使います。共済組合の様式にて証明し、交付しますので、必要な方は、福岡市職員共済組合事業係までご連絡ください。

資格喪失後に医療機関を受診したとき(返還請求)

組合員または被扶養者の資格喪失後、現在お持ちの組合員証・被扶養者証は使用できません。もし組合員証・被扶養者証を使用された場合は、共済組合が負担した医療費(7割又は8割)を一括返還していただきます。該当者には共済組合から通知書と納付書をお送りします。

資格喪失後は組合員証・被扶養者証を速やかに返却し、絶対に使用しないでください。