退職したとき
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員として在職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に保健給付、災害給付、附加給付、及び保健事業の一部を利用することができます。
ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保健の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けたり、保健事業を利用することができません。
組合員が資格を喪失したとき
組合員が退職または、死亡したときはその翌日から組合員の資格を喪失します。必ず届出を行ってください。
また、資格の喪失後は、組合員証・被扶養者証を利用できなくなりますので速やかにご返却ください。
制度のしくみ | 組合員 |
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提出書類 |
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一般組合員から短期組合員となる場合もご提出ください。
任意継続組合員になるとき
任意継続組合員は、退職後も最長2年間、在職時と同様に保健給付、災害給付、附加給付及び保健事業の一部を利用できます。
なお、任意継続組合員となれる条件は「退職の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたこと」です。
ただし、任意継続組合員の短期・介護掛金は、地方公共団体の負担分がなくなるので、全額自己負担になります。
制度のしくみ | 退職後の医療 |
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提出書類 | 任意継続組合員資格取得申出書 |
いつまでに | 退職日から起算して20日以内 |
提出先 | 福岡市職員共済組合事業係 |
退職後の給付
組合員が退職して組合員の資格を喪失した場合でも、給付を受けられることがあります。
ただし、退職後に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後、給付は受けられません。
制度のしくみ | 退職後の給付 |
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退職後の医療
制度のしくみ | 退職後の医療 |
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資格喪失後に医療機関を受診したとき(返還請求)
組合員または被扶養者の資格喪失後、現在お持ちの組合員証・被扶養者証は使用できません。もし組合員証・被扶養者証を使用された場合は、共済組合が負担した医療費(7割又は8割)を一括返還していただきます。該当者には共済組合から通知書と納付書をお送りします。
資格喪失後は組合員証・被扶養者証を速やかに返却し、絶対に使用しないでください。
60歳未満の方の国民年金の届出について
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金第1号または第3号被保険者となります。
詳細については、「退職後の国民年金の手続」をご確認ください。
元組合員(短期組合員を除く)が年金受給前に氏名や住所等を変更したとき
退職後に氏名、住所や電話番号を変更した場合は必ず共済組合に届出を行ってください。
提出書類 | 年金待機者異動報告書 |
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いつまでに | 速やかに |
提出先 | 福岡市職員共済組合年金係 |
貸付金の全額償還
組合員資格を喪失した時は、規程に基づき未償還金の即時償還を申し受けます。退職手当又はこれに相当する手当の支給を受ける場合は、当該手当から控除します。
制度のしくみ | 即時償還 |
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いつまでに | 即時償還通知に記載(通常退職日の翌月末日) |
退職手当から控除しきれなかった場合は、納付書をお送りしますので指定期日までに納付してください。
財形貯蓄の解約手続き
退職前に解約する場合は、退職予定日の1か月前までに「財産形成貯蓄払戻請求書兼解約申込書」(様式第5号)を財形貯蓄担当窓口へ提出してください。
その他の場合は、説明ページをご確認ください。
制度のしくみ | 財形貯蓄 中途退職時に解約する場合の手続き |
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提出書類 | 「財産形成貯蓄等払戻請求書兼解約申込書」(様式第5号) |
いつまでに | 退職予定日の1か月前までに |
提出先 | 総務事務センター |