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掛金(保険料)と負担金
共済組合の長期給付、短期給付及び保健事業に要する費用は、組合員が負担する掛金と地方公共団体及び派遣先団体が負担する負担金等で賄われています。
組合員が負担する掛金は、組合員の資格を取得した日の属する月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、標準報酬月額及び標準期末手当等の額を基準として算定し、毎月の給料及び期末手当等から控除され負担することになります。
- ※月途中に資格を喪失した場合でも、資格取得と喪失が同月内の場合は当該月の掛金等の徴収が必要な場合があります。