福岡市職員共済組合

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  • こんなとき、こんな手続き

組合員証等

組合員・被扶養者の資格証明書

新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、家族(被扶養者)には「組合員被扶養者証」が交付されます。

組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその家族(被扶養者)の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。

  • (注)マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。
  • ■破損したり、
    汚したりしないように
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  • ■記載事項を勝手に
    直さないように
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  • ■他人には決して
    貸さないように
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  • ■病院に預けたままに
    しないように
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高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。

紛失したときなどの届出

組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。

組合員証等の扱い

事由 手続
組合員証等を紛失したり、破損したとき 組合員証等再交付申請書に組合員証等を添付して申請
組合員の氏名に変更があったとき 組合員氏名変更申請書により申請
死亡・就職・結婚などで、家族(被扶養者)に異動があったとき 共済組合被扶養者申告書に組合員被扶養者証を添付して申告
組合員の資格を失ったとき 退職届書に組合員証等を添付して速やかに返納
組合員の資格喪失の際、引き続き組合員となっていたいとき 任意継続組合員資格取得申出書により申し出る
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