出産・育児のとき
組合員および被扶養者が出産をしたときは、出産費や家族出産費が支給されます。また、組合員が育児休業を取得したときには、育児休業手当金が支給されます。
生まれた子が被扶養者の要件を備えるときは、被扶養者の認定の手続きをしてください。
産前産後休業を取得したとき
産前産後休業の掛金(保険料)免除を申し出るとき
産前産後休業期間中※の組合員が掛金免除の申出をした場合は、産前産後休業を開始した日の属する月から、終了日の翌日の属する月の前月までの掛金が月単位で免除されます。
- ※産前産後休業期間とは
特別休暇の産前産後休暇を取得した期間のうち、出産日(出産日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの期間をいいます。
出産前、出産後いずれも申出書を提出してください。
(1)出産前
提出書類 |
産前産後休業掛金免除申出書(予定) |
添付書類 |
- ※会計年度任用職員・臨時的任用職員等、特別休暇の申請をシステムで行わない組合員は、服務に関する諸承認申請書の写し、出産予定日・単胎か多胎か分かる資料(母子手帳の写し等)を添付してください。
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いつまでに |
速やかに |
提出先 |
所属経由で総務事務センター |
(2)出産後
提出書類 |
産前産後休業掛金免除申出書(出産後) |
添付書類 |
出産日を確認できる書類
- ※会計年度任用職員・臨時的任用職員等、特別休暇の申請をシステムで行わない組合員で、特別休暇の期間が(予定)から変更となった場合は、変更後の服務に関する諸承認申請書の写しを添付してください。
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いつまでに |
出産後速やかに |
提出先 |
所属経由で総務事務センター |
予定日と出産日が同一の場合も提出してください。
生まれた子を被扶養者として認定するとき
出産費を請求するとき
組合員または被扶養者が出産したときは、「出産費」「出産費附加金」あるいは「家族出産費」「家族出産費附加金」が支給されます。
- 1. 直接支払制度を利用する場合
- 2. 受取代理制度を利用する場合
- 3. 直接支払制度及び受取代理制度を利用しない場合
があり、請求書の様式や添付書類が異なります。
1. 直接支払制度を利用する場合
2. 受取代理制度を利用する場合
提出書類 |
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添付書類 |
母子健康手帳の写し「表紙(出産者氏名が記載されているページ)」及び「出産予定日が確認できるページ」 |
いつまでに |
出産予定日まで2か月以内となってから出産する前までに |
提出先 |
福岡市職員共済組合事業係 |
3. 直接支払制度及び受取代理制度を利用しない場合
提出書類 |
出産費・同附加金 家族出産費・同附加金請求書 |
添付書類 |
医療機関等から交付される合意文書の写し |
医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し |
いつまでに |
出産した翌日から2年以内 |
提出先 |
福岡市職員共済組合事業係 |
育児休業を取得するとき
育児休業の掛金(保険料)免除を申し出るとき
育児休業を取得している組合員が、掛金免除の申出をした場合は、一定の要件のもと共済組合の掛金等が月単位で免除されます。
(1)育児休業手当金と併せて申請する場合(新規)
提出書類 |
育児休業手当金請求書兼掛金免除申出書 |
添付書類 |
辞令書の写し |
パパ・ママ育休プラスに該当(配偶者が先に育児休業を取得しており、組合員が子が一歳になる前に育児休業を開始し、子が1歳2か月に達するまで育児休業手当金を請求(ただし請求期間は1年以内))する場合
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いつまでに |
給付事由が生じた日から2年以内 |
提出先 |
福岡市職員共済組合事業係 |
(2)育児休業手当金と併せて申請する場合(変更)
(3)免除申請のみを行う場合(新規)
提出書類 |
育児休業掛金免除申出書 |
添付書類 |
辞令書の写し |
いつまでに |
速やかに |
提出先 |
福岡市職員共済組合事業係 |
(4)免除申請のみを行う場合(変更)
育児休業手当金を請求するとき
組合員が育児のために育児休業を取るときは、その子が1歳に達する日まで取得した休業期間について、育児休業手当金が支給されます。
「育児休業手当金請求書兼掛金免除申出書」に必要書類を添えて共済組合に提出してください。なお、育児休業取得期間等に変更があった場合は、「育児休業手当金請求期間等変更請求書兼掛金免除変更申出書」に必要書類を添えて共済組合に申請してください。
制度のしくみ |
育児休業手当金 |
提出書類 |
育児休業手当金請求書兼掛金免除申出書 |
添付書類 |
辞令書の写し |
パパ・ママ育休プラスに該当(配偶者が先に育児休業を取得しており、組合員が子が一歳になる前に育児休業を開始し、子が1歳2か月に達するまで育児休業手当金を請求(ただし請求期間は1年以内))する場合
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いつまでに |
給付事由が生じた日から2年以内 |
提出先 |
福岡市職員共済組合事業係 |
育児休業手当金の受給期間が変更となるとき
次の要件に該当する場合は、子が1歳6カ月に達する日まで、1歳6カ月に達する日後の期間についても引き続き次の要件に該当する場合、再度申請することで最長2歳に達する日まで育児休業手当金の支給期間を延長することができます。
- ①育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
(1歳の誕生日前日までに保育所に申出をし、入所希望日が誕生日以前(誕生日含む)であり、誕生日以後(誕生日含む)の期間について保育所へ入所できない場合。)
- ②常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
- ア死亡したとき
- イ負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
- ウ結婚の解消その他の事情により、配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
- エ6週間(多児妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
3歳未満の子を養育しているとき
養育特例の申出・終了届について
詳細については、「養育特例(3歳未満の子を養育する組合員の標準報酬月額の特例)について」をご参照ください。