福岡市職員共済組合

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  • こんなとき、こんな手続き

交通事故などにあったときの注意

① 組合員証等を使う場合の連絡

組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。

しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場合は、すぐ共済組合に連絡し、損害賠償申告書等を提出してください。

② 組合員証等を使った場合の示談

組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。

③ 注意事項

交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。

  • 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所
    (営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から聞き取ること
  • どんな小さな事故でも、警察に連絡し、事故の確認を受けること
  • どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること
  • 共済組合にすぐ連絡すること
  • 安易に「許す」ことがないようにすること

公務災害・通勤災害に該当する場合は

公務上あるいは通勤途中の事故や災害により病気やけがをしたときは、「地方公務員災害補償法」に基づく補償が行われるため、組合員証は使用できません。公務災害に該当する場合は、各担当課へご連絡ください。

市長事務部局 総務企画局人事部職員健康課
教育委員会 教育委員会総務部職員課
水道局 水道局総務部総務課
消防局 消防局総務部職員課
交通局 交通局総務部総務課
  • 外部団体へ派遣されている方は、派遣先の適用法令による補償が行われますので、派遣先の総務部門へ連絡してください。