被扶養者
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められる者
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
- ①配偶者(内縁関係を含みます。)
- ②子・孫
- ③兄弟・姉妹
- ④父母・祖父母
- ⑤上記以外の三親等内の親族
- ⑥組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
(⑤⑥については、組合員と同一世帯に属する者が該当します。)
- (注)日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。
被扶養者として認められない者
- ①共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
- ②その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
- ③その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
- ④年額130万円以上の恒常的な収入のある者(国民年金及び厚生年金保険法に基づく年金たる給付その他の公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
- ⑤後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
三親等内親族図
- (注)(1)赤色の者は前頁の被扶養者として認められる者の①~④の該当者です。
- (2)数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。
被扶養者の届出
被扶養者の認定申告
被扶養者として認定されるためには、総務事務センター経由で共済組合に「共済組合被扶養者申告書」を提出(30日以内)してください。
共済組合被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
なお、30日を過ぎて届出がなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように共済組合被扶養者申告書を総務事務センター経由で共済組合に提出してください。
被扶養者の取消申告
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて共済組合被扶養者申告書を総務事務センター経由で共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
認定に必要な証明書類
共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます)は、通常、稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、被扶養者と認定するには、被扶養者申告書に次のような書類を添えて総務事務センター経由で共済組合に提出することになっています。