福岡市職員共済組合

文字サイズ
  • こんなとき、こんな手続き

組合員または家族が亡くなったとき

組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。また、組合員又は年金受給者が死亡したときは、一定要件に該当する遺族には「遺族厚生年金」が支給されます。

また、組合員が死亡したときで、財形貯蓄に加入している場合には解約の手続きが、貸付の借入残高がある場合は未償還金の即時償還が必要になります。

組合員が死亡したとき

死亡した組合員の埋葬料を請求するとき

組合員が公務によらないで死亡したときは、遺族(被扶養者)に埋葬料及び埋葬料附加金が支給されます。

制度のしくみ 埋葬料・家族埋葬料
提出書類 埋葬料・埋葬料附加金 家族埋葬料・家族埋葬料附加金請求書
添付書類 埋葬許可証または火葬許可証の写し
被扶養者以外の者が埋葬料を請求する場合は、埋葬に要した費用の証拠書類等が必要です。
いつまでに 死亡した日の翌日から2年以内
提出先 福岡市職員共済組合事業係

死亡したことによる年金を請求するとき

組合員(短期組合員を除く)または組合員であった方が死亡した場合、その方によって生計を維持していた遺族に、遺族厚生年金等が全国市町村職員共済組合連合会より支給されます。

詳細は、全国市町村職員共済組合連合会ホームページをご覧ください。

ご相談・お手続きにつきましては、福岡市職員共済組合までお願いします。

  • 短期組合員の場合は、日本年金機構(お近くの年金事務所)にご相談ください。

財形貯蓄加入者が死亡したとき

ご契約金融機関にて、ご遺族の方に相続手続きを行っていただく必要があります。該当がある方には、福岡市福利厚生課からご案内の文書をお渡しします。

なお、手続きに必要な書類等につきましては、直接ご契約金融機関の店舗にお尋ねください。

制度のしくみ 財形貯蓄

貸付の借受人が死亡したとき

死亡により組合員資格を喪失した時は、規程に基づき未償還金の即時償還を申し受けます。退職手当又はこれに相当する手当の支給を受ける場合は、当該手当から控除します。

団体信用生命保険(だんしん)にご加入されていた場合は、共済組合より保険会社に給付の請求を行い、保険金から充当します。

制度のしくみ 即時償還
いつまでに 即時償還通知に記載(通常退職日の翌月末日)

退職手当から控除しきれなかった場合は、ご遺族に納付書をお送りしますので指定期日までに納付してください。

団体信用生命保険給付金が未償還金を上回る場合、差額をご遺族にお支払いします。

被扶養者が死亡したとき

被扶養者の取消しを申告するとき

いつまでに 速やかに
提出先 所属経由で総務事務センター

家族埋葬料の請求をするとき

家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に家族埋葬料及び家族埋葬料附加金が支給されます。

制度のしくみ 埋葬料・家族埋葬料
提出書類 埋葬料・埋葬料附加金 家族埋葬料・家族埋葬料附加金請求書
添付書類 埋葬許可証または火葬許可証の写し
いつまでに 死亡した日の翌日から2年以内
提出先 福岡市職員共済組合事業係

被扶養配偶者が死亡したときの国民年金第3号被保険者の届出について

詳細については、「国民年金第3号被保険者の届出~被扶養配偶者の国民年金~」をご確認ください。

制度のしくみ 国民年金第3号被保険者~被扶養配偶者の国民年金~
提出書類 国民年金第3号被保険者関係届
添付書類 詳細については、「国民年金第3号被保険者の届出~被扶養配偶者の国民年金~」をご確認ください。
いつまでに 速やかに
提出先 総務事務センター