福岡市職員共済組合

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  • こんなとき、こんな手続き

柔道整復師・はり・きゅう・マッサージにかかる方へ

柔道整復師にかかる方へ

整骨院や接骨院で施術を行うのは柔道整復師です。外傷性が明らかな傷病で柔道整復師の施術を受ける場合は、共済組合の給付が受けられます。しかし、単なる肩こりや腰痛などで施術を受けた場合は、全額自己負担となります。

柔道整復師から施術を受けた場合、原則は患者が治療費の全額を支払い、あとで共済組合から払い戻しを受けることとなっています。ただし、地方公務員共済組合協議会と受領委任契約を結んでいる整骨院等では、病院にかかるときと同じように組合員証等を提示することで、一部負担金(3割)を支払えばよいようになっています。

組合員証が使えます 全額自己負担です!!
組合員証は使えません!!
  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷(肉離れ等)
  • 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
  • ×日常生活のなかの疲れや肩こり
  • ×スポーツなどによる肉体疲労
  • ×脳疾患後遺症などの慢性病
  • ×神経痛(リウマチ、関節炎など)
  • ×加齢による腰痛や五十肩の痛み
  • ×症状の改善の見られない長期の治療
  • ×公務上(通勤途中含む)の負傷の場合
  • ×医師の同意がない骨折、脱臼
  • 交通事故などの第三者行為による負傷で施術を受ける場合は、共済組合へ必ずご連絡ください。

病院との重複受診をしない

同一の負傷について、同時期に柔道整復師と病院に重複してかかることはできません。ただし、継続して柔道整復師の施術が必要かについて確認するために病院を受診する場合は、重複して施術をうけることができますので、このような場合は医師の指示を得てその旨を柔道整復師へ申し出てください。

「療養費支給申請書」の内容をよく確認する

整骨院などで施術をうける場合、一部負担金を支払うほかに「療養費支給申請書」に署名しなければなりません。この申請書は、傷病名や施術内容、回数などが記載されているもので中身をしっかり確認してから署名してください。

調査ご協力のお願い

当組合では、療養費等の適正な支払いのため、負傷の原因や施術内容を確認させていただくことがあります。調査については、当組合が業務委託した民間事業者が行いますので、照会文書が届きましたら、必ず期限内にご回答ください。ご回答いただいた内容については柔整師に確認する際の参考として使用し、それ以外には使用しませんのでご理解とご協力お願いします。

はり・きゅう・マッサージを受ける方へ

医師の同意書が必要

慢性病であって医師による適当な治療手段がない場合で、医師が必要であると認めた場合は、療養費、家族療養費が支給されます。療養費等の申請には、医師の同意書が必要となります。

はり・きゅうの場合 マッサージの場合
  • 神経痛
  • 五十肩
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症
  • 関節拘縮
  • 筋麻痺
  • 交通事故などの第三者行為による負傷で施術を受ける場合は、共済組合へ必ずご連絡ください。

病院との重複受診をしない

同一疾患について、医療機関でも治療を受けている場合は、鍼灸院で組合員証を使用することは出来ません。また、施術が長期間にわたる場合には、定期的に医師の同意が必要となります。

  • 福岡市職員共済組合では療養費の対象とならないはりきゅうの施術を、当組合が指定する施術所で受けた場合に、施術料金の一部を助成するはりきゅう費助成事業(保健事業)を行っています。詳しくはコチラ