掛金(保険料)免除について
産前産後休業取得者
産前産後休業期間中※の組合員が掛金免除の申出をした場合は、産前産後休業を開始した日の属する月から、終了日の翌日の属する月の前月までの掛金が月単位で免除されます。
- ※産前産後休業期間とは
特別休暇の産前産後休暇を取得した期間のうち、出産日(出産日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの期間をいいます。
申出方法
下記書類を提出してください(様式は申請書類一覧よりダウンロードできます)
新規
- 産前産後休業掛金免除申出書(予定)
- ※会計年度任用職員・臨時的任用職員等、特別休暇の申請をシステムで行わない組合員は、服務に関する諸承認申請書の写し、出産予定日・単胎か多胎か分かる資料(母子手帳の写し等)を添付してください。
出産後
- 産前産後休業掛金免除申出書(出産後)
- 出産日を確認できる書類
- ※会計年度任用職員・臨時的任用職員等、特別休暇の申請をシステムで行わない組合員で、特別休暇の期間が(予定)から変更となった場合は、変更後の服務に関する諸承認申請書の写しを添付してください。
- ※出産予定日と出産日が同一の場合も、出産後すみやかに提出してください。
育児休業取得者
育児休業を取得している組合員が、掛金免除の申出をした場合は、以下の要件のもと共済組合の掛金等が月単位で免除されます。
給与 | 「育児休業を開始した日の属する月から、終了日の翌日の属する月の前月まで」、または「同月内に14日以上の育児休業を取得した場合は当該月(育児休業開始日と終了日の翌日が同一月の場合のみ適用)」 |
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賞与 | (育児休業取得期間が1か月を超える場合のみ)育児休業を開始した日の属する月から、終了日の翌日の属する月の前月まで |
- ※連続する二以上の育児休業を取得する場合は、一つの育児休業とみなして免除の規定が適用されます。
申出方法
下記書類を提出してください(様式は申請書類一覧よりダウンロードできます)
育児休業手当金の請求と併せて申請する場合
新規
- 育児休業手当金請求書兼掛金免除申出書
- 辞令書の写し
変更時
育児休業期間の延長など、新規申し出時から期間等が変更になった場合は、下記の変更申出書をご提出ください。
- 育児休業手当金請求期間等変更請求書兼掛金免除変更申出書
- 辞令書の写し※延長や変更に係るもの
- 延長事由による必要書類(詳細は申出書様式に記載の内容をご確認ください)
掛金の免除のみを申請する場合
雇用保険適用者等、育児休業手当金の請求先が共済組合ではない場合や、育児休業手当金請求期間終了後に育児休業延長をする場合等、育児休業手当金請求の同時申請が必要でない場合は、下記の申出書をご提出ください。
- 育児休業掛金免除申出書
- 育児休業掛金免除変更申出書
- 辞令書の写し