標準報酬制について
算定基礎となる報酬
報酬の範囲や決定方法は次の通りです。
報酬の範囲
組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。
標準報酬の月額の決定
決定方法については、原則として次の5種類です。
定時決定
毎年1回7月1日現在の全ての組合員を対象に、4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とします。
随時改定
昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。
- ※1特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当など
- ※2基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・住居手当・通勤手当など
資格取得時決定
新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。
産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。
期末手当等
組合員が受ける期末手当、勤勉手当に相当する給与が該当します。
標準期末手当等の額の決定
期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。
標準報酬等級表
不服の申し立て
組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3か月以内にしなければなりません。
なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。
また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。
3歳未満の子を養育している期間の特例(養育期間標準報酬月額特例)~養育特例~
3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額を下回る場合に、共済組合に申し出をしたときは、年金(厚生年金及び年金払い退職給付)の額が養育期間前の高い標準報酬月額で計算されます。
なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。