福岡市職員共済組合

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  • こんなとき、こんな手続き

病気やケガをしたとき、障がいの状態になったとき

組合員証等を医療機関の窓口で提示すると、医療費の一部を負担するだけで受診できます。

組合員又は被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時又は再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者行為によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐに共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

  • マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。なお、現在の組合員証なども引き続き利用できます。

入院等により医療費が高額になるとき

長期入院などで医療費が高額になったとき、「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することで、医療機関等の窓口での支払いを高額療養費の自己負担額限度額までにすることができます。「限度額適用認定証」の交付を受けるには、「限度額適用認定申請書」を共済組合に提出してください。

なお、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、限度額適用認定証の交付を受けなくても、窓口負担が自己負担限度額までとなります。

また、標準報酬月額が53万円未満の組合員で低所得者(市県民税非課税=住民税が課税されない)の方は、窓口負担額の軽減以外に入院時食事療養費の標準負担額についても減額適用を受けることができます。その場合は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」及び組合員に係る「市県民税非課税証明書」を共済組合に提出してください。

制度のしくみ 高額療養費
提出書類 限度額適用認定申請書
いつまでに 入院等の日までに余裕を持って
提出先 福岡市職員共済組合事業係

限度額適用認定証を提示しなかった場合でも、窓口負担が自己負担限度額を超えたときは、共済組合から払戻を受けることができます。
その場合の申請は不要で、通常、診療月の3~4か月後に共済組合への登録口座にお振込みします。

標準報酬月額が53万円未満の組合員で低所得者の方

制度のしくみ 高額療養費
提出書類 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
添付書類 「市県民税非課税証明書」
  • 療養を受ける月が4~7月の場合は前年度のもの、8~翌年3月の場合は当年度のものを添付
いつまでに 入院等の日までに余裕を持って
提出先 福岡市職員共済組合事業係

人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき

組合員及びその被扶養者である方が下記の疾患に該当される場合は、「特定疾病療養受療証交付申請書」をご提出ください。共済組合から「特定疾病療養受療証」を交付します。

  1. 1. 血友病(第Ⅷ因子障害及び第Ⅸ因子障害)
  2. 2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
制度のしくみ 高額療養費
(長期にわたる高額な病気の患者の特例)
提出書類 特定疾病療養受療証交付申請書
いつまでに 速やかに
提出先 福岡市職員共済組合事業係

組合員証を持たずに治療を受けたとき(立替払い)

制度のしくみ 療養費・家族療養費
提出書類 療養費・家族療養費請求書
添付書類 診療報酬明細書
医療費の領収書(原本)
いつまでに 医療機関等に医療費を支払った日の翌日から2年以内
提出先 福岡市職員共済組合事業係

子どもが県外の病院を受診したとき(保険給付証明書の交付申請)

子どもが県外の医療機関を受診して、子ども医療証が使えなかったときは、お住まいの市町村で払い戻しの手続きが必要です。

市町村へ申請する際は、共済組合の給付証明書が必要となりますので、各市町村の給付証明申請書に必要事項をご記入のうえ、共済組合に提出してください(共済組合の様式ではありません)。

提出書類 市町村の「保険給付証明申請書」「療養費支給証明申請書」などの名称の様式
提出先 福岡市職員共済組合事業係
  • 給付証明申請書は一月一医療機関(入院・外来別)ごとに作成してください。
  • 給付証明書の交付には、おおむね受診月から3ヶ月の期間を要します。

治療用装具や小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき

制度のしくみ 療養費・家族療養費
提出書類 療養費・家族療養費請求書
添付書類 領収書(原本)
見積書(原本)
治療上必要である旨の医師の証明書・装着証明書(原本)
弾性着衣、小児弱視等治療用眼鏡の場合
装着(作成)指示書(原本)
いつまでに 装具代等を支払った日の翌日から2年以内
提出先 福岡市職員共済組合事業係

はり・きゅう・マッサージなどを医師の同意を得て受けたとき

制度のしくみ 療養費・家族療養費
提出書類 療養費・家族療養費請求書
添付書類 施術明細書(原本)
領収書(原本)
医師の同意書(原本)
いつまでに 施術の費用を支払った日の翌日から2年以内
提出先 福岡市職員共済組合事業係

交通事故や第三者行為によりケガをしたとき

交通事故によるけがの場合でも、組合員証で治療を受けることができます。ただし、共済組合への届出が必要となります。まずは共済組合へご連絡のうえ、下記書類を共済組合に提出してください。

交通事故など加害者がいる場合、原則としてその医療費は加害者が支払うべきものですが、組合員証で治療を受けた場合は、共済組合が医療費の一部を立て替えて支払うこととなります。立て替えた医療費については、後日、共済組合から加害者(自動車損害賠償責任保険など)に請求します。

  • バイク・自動車による単独事故の場合、提出書類は不要ですが、必ず共済組合までご連絡ください。
制度のしくみ 交通事故などにあったときの注意
提出書類 損害賠償申告書
添付書類 事故発生状況報告書
念書(被害者用)
念書(加害者用)
交通事故証明書
いつまでに 速やかに
提出先 福岡市職員共済組合事業係

公務中や通勤途中に病気やケガをしたとき

公務上あるいは通勤途中の事故や災害により病気やけがをしたときは、「地方公務員災害補償法」に基づく補償が行われるため、組合員証は使用できません。
公務災害に該当する場合は、各担当課へご連絡ください。

市長事務部局 総務企画局人事部職員健康課
教育委員会 教育委員会総務部職員課
水道局 水道局総務部総務課
消防局 消防局総務部職員課
交通局 交通局総務部総務課
  • 外部団体へ派遣されている方は、派遣先の適用法令による補償が行われますので、派遣先の総務部門へ連絡してください。

障がいの状態になったとき(年金)

一定の保険料納付要件を満たした方が、組合員(短期組合員を除く)の間に初診日のある傷病により、障害の状態になったときは、全国市町村職員共済組合連合会より障害厚生年金等が支給されます。

詳細は、全国市町村職員共済組合連合会ホームページをご覧ください。

ご相談・お手続きにつきましては、福岡市職員共済組合までお願いします。

  • 短期組合員期間中に初診日がある場合は、日本年金機構(お近くの年金事務所)にご相談ください。

自治体が実施する医療費助成の対象(対象外)になったとき

組合員及び被扶養者である方が、市町村の実施する医療費助成制度(重度障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度)に該当される場合は、「医療費助成制度該当届」の提出が必要です。医療証のコピーを添付のうえ、届出を行ってください。

なお、所得制限等により当該制度に該当しなくなった場合は、速やかに「医療費助成制度不該当届」を提出してください。

提出書類 対象になったとき「医療費助成制度該当届
対象外になったとき「医療費助成制度不該当届
添付書類 医療証のコピー
いつまでに 速やかに
提出先 福岡市職員共済組合事業係

こども医療(乳幼児医療)助成制度については、該当・不該当の届出は不要です。