このようなときには必ず届出を
交通事故や第三者行為によりケガをしたとき
自治体が実施する医療費助成の対象(対象外)になったとき
組合員及び被扶養者である方が、市町村の実施する医療費助成制度(重度障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度)に該当される場合は、「医療費助成制度該当届」の提出が必要です。医療証のコピーを添付のうえ、届出を行ってください。
なお、所得制限等により当該制度に該当しなくなった場合は、速やかに「医療費助成制度不該当届」を提出してください。
提出書類 | 対象になったとき「医療費助成制度該当届」 |
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対象外になったとき「医療費助成制度不該当届」 | |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 福岡市職員共済組合事業係 |
こども医療(乳幼児医療)助成制度については、該当・不該当の届出は不要です。
被扶養者が65歳から74歳の方で障がい等により後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
被扶養者が65歳から74歳の方で障がい等により後期高齢者医療制度の被保険者となったときは、共済組合までご連絡ください。
後日、共済組合から組合員の方へ、資格喪失の通知と「共済組合被扶養者申告書(後期高齢者用)」を送付しますので、ご記入の上、組合員被扶養者証及び高齢受給者証(70歳以上の方のみ)、後期高齢者医療被保険者証の写しと一緒に共済組合に提出してください。
なお、後期高齢者医療制度の保険証等については、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
制度のしくみ | 後期高齢者医療制度のしくみ |
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被扶養者が75歳になったとき
75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者の資格を喪失します。
被扶養者の方の資格喪失に伴い、75歳の誕生日以前に、組合員の方へ資格喪失の通知と「共済組合被扶養者申告書(後期高齢者用)」を送付しますので、ご記入の上、共済組合に提出してください。また、75歳の誕生日以降は速やかに組合員被扶養者証と高齢受給者証を共済組合まで返却してください。
なお、後期高齢者医療制度の保険証等については、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
制度のしくみ | 後期高齢者医療制度のしくみ |
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組合員自身が65歳から74歳の方で障がい等により後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
65歳から74歳の方で障がい等により後期高齢者医療制度の被保険者となったときは共済組合までご連絡ください。
後日、共済組合から組合員の方へ、通知文を送付しますので、ご確認いただきますようお願いします。
また、お手元の「組合員証」及び「高齢受給者証(70歳以上の方のみ)」は速やかにご返却いただきますようお願いします。
なお、後期高齢者医療資格取得に伴い、短期組合員の資格を喪失するものではありません。引き続き保健事業をご利用いただけます。
制度のしくみ | 後期高齢者医療制度のしくみ |
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組合員である自分が75歳になったとき
新たに後期高齢者医療制度の資格を取得します。お手元の「組合員証」及び「高齢受給者証」につきましては、75歳の誕生日以降速やかにご返却いただきますようお願いします。
新たに「後期高齢者医療制度の被保険者証」が、居住する県の後期高齢者医療広域連合から市町村を通じて交付されます。詳しくは、各都道府県の後期高齢者医療広域連合へお尋ねください。
なお、後期高齢者医療資格取得に伴い、短期組合員の資格を喪失するものではありません。引き続き、保健事業をご利用いただけます。
制度のしくみ | 後期高齢者医療制度のしくみ |
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組合員及び被扶養者が70歳になったとき
組合員及び被扶養者が70歳になられた場合、誕生日の翌月1日(1日生まれの場合は誕生月)から高齢受給者証を交付します。該当月の前月上旬に、共済組合から組合員へ高齢受給者証を送付しますので、医療機関を受診される場合には、組合員証と一緒に窓口で提示してください。
なお、高齢受給者証の交付に伴う手続きは不要です。
制度のしくみ | 組合員証等 |
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家族の扶養状況に変更があったとき
こんなときは届け出が必要です。
- 新たに扶養認定しようとするとき
- 扶養を取り消すとき(就職や収入の増加など)
- 被扶養者との同別居に変更があったとき
提出書類 | 共済組合被扶養者申告書 |
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添付書類 | 必要に応じた書類 参考:共済組合被扶養者申告書の届け出に必要な添付書類一覧 |
いつまでに |
速やかに(認定の場合は事実発生日から30日以内)
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提出先 | 所属経由で総務事務センター |
扶養の認定に関するお尋ねや添付書類に関するご質問は総務事務センターで行います。
人間ドック・節目健診を予約したとき
組合員及び被扶養者が人間ドック・節目健診を受診するときは、健診機関に予約のうえ、共済組合に「人間ドック・節目健診利用申込書」を提出してください。
制度のしくみ | 人間ドック・節目健診 |
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提出書類 | 人間ドック・節目健診利用申込書 |
いつまでに | 受診日の1週間前(必着) |
提出先 | 福岡市職員共済組合事業係 |
期限までに提出されないときは、原則受診できません。「利用申込書」を提出せずに受診された場合は、共済組合からの助成は出ませんので、ご注意ください。