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共済組合からのお知らせ
国民年金第3号被保険者~被扶養配偶者の国民年金~
共済組合の組合員に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)で20歳以上60歳未満の方は、国民年金第3号被保険者となります(組合員が65歳に到達し老齢基礎年金の受給資格を満たすときは除く)。
一般組合員の配偶者が第3号被保険者に該当・非該当となった場合等は、共済組合を経由して日本年金機構へ届け出る必要があります。届出がない場合、将来配偶者が受給する年金が減額されたり、受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。