Q&A
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扶養認定について
- ①被扶養者である妻が、パートを始め収入要件を満たさなくなったため扶養認定を取消し、国民健康保険へ加入したいのですが、担当の窓口で資格喪失証明書が必要と言われました。どのような手続きをすればよろしいでしょうか。
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「共済組合資格喪失証明書」は、共済組合の資格をいつ喪失したのかを証明した書類です。共済組合の様式にて証明し、交付しますので、必要な方は、直接共済組合までご連絡ください。
- ②被扶養者である母が来月70歳になるのですが、何か手続きが必要でしょうか。
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被扶養者の方が70歳になられた場合、誕生日の翌月1日(1日生まれの場合は誕生月)から高齢受給者証を交付します。該当月の前月上旬に、共済組合から組合員へ高齢受給者証を送付しますので、対象の被扶養者の方にお渡しください。
対象の被扶養者の方が医療機関を受診される場合には、組合員被扶養者証と一緒に窓口で提示してください。
なお、高齢受給者証の交付に伴う手続きは不要です。
- ③被扶養者である父が来月75歳になるのですが、何か手続きが必要でしょうか。
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75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者の資格を喪失します。
被扶養者の方の資格喪失に伴い、75歳の誕生日以前に、組合員の方へ資格喪失の通知と「共済組合被扶養者申告書(後期高齢者用)」を送付しますので、ご記入の上、共済組合に提出してください。
また、75歳の誕生日以降は速やかに組合員被扶養者証と高齢受給者証を共済組合まで返却してください。
なお、後期高齢者医療制度の保険証等については、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
短期給付について
- ①子どもの弱視用眼鏡を作りましたが、払い戻しの対象となるのでしょうか。
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お子様が9歳未満の場合、払い戻しの対象となります。
ただし、眼鏡の更新の場合は、お子様が5歳未満であれば前回支給した眼鏡の装着期間が1年以上ある場合、お子様が5歳以上9歳未満であれば、前回支給した眼鏡の装着期間が2年以上ある場合のみ、支給対象となります。
支給金額は、製作に要した費用から負担割合(2割または3割)分を控除した金額となりますが、支給金額には上限がありますので、上限を超えた場合は上限金額まで支給いたします。
申請方法は、「療養費・家族療養費請求書」に「領収書(原本)」と「医師からの処方箋」を添付して、共済組合に提出してください。
- ②装具を作りましたが、払い戻しの手続きを教えてください。
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「療養費・家族療養費請求書」に「領収書(原本)」、「見積書」及び「医師の診断書(医証)」を添付して、共済組合に提出してください。
支給金額は、製作に要した費用から負担割合(1割・2割または3割)分を控除した金額となりますが、支給金額には上限がありますので、上限を超えた場合は上限金額まで支給いたします。
- ③組合員証(保険証)を持たずに病院にかかりましたが、払い戻しの手続きを教えてください。
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「療養費・家族療養費請求書」に「領収書(原本)」と「診療報酬領収済明細書」を添付して、共済組合に提出してください。
- ※診療報酬領収済明細書は、受診した医療機関で記入してもらってください。
なお、共済組合から支給されるのは、保険適用される診療や薬剤の支給に限ります。また、共済組合が支給するのは保険給付の分だけですので、乳幼児医療等、市町村の医療費助成を受けている方の医療費分の払い戻しにつきましては、別途お住まいの市町村にて手続きをして頂く必要がありますので、併せて保険給付証明の申請書を共済組合に提出してください。なお、医療費の払い戻しにつきましては、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
- ④被扶養者である子ども(小学校就学前)が、福岡県外の病院で受診しましたが、手続きを教えてください。
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お住まいの市町村で払い戻しの手続きが必要です。
市町村へ申請する際は、当共済組合の給付証明書が必要となりますので、各市町村の給付証明申請書に必要事項をご記入のうえ、共済組合に提出してください。
- ※給付証明申請書は一月一医療機関(入院・外来別)ごとに作成してください。
- ※給付証明書の交付には、おおむね受診月から3ヶ月の期間を要します。
- ※自費(10割)で受診された分については、当共済組合より8割相当を支給いたしますので、家族療養費の申請を行ってください。(こちらを参照してください。)
- ⑤土曜日、日曜日も傷病手当金の支給対象となるか教えてください。
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傷病手当金の支給対象となるのは、正規の勤務日となりますので、土曜日、日曜日は傷病手当金の支給対象となりません。
なお、正規の勤務日が国民の祝日及び12月29日から1月3日までの日は支給対象となります。
- ⑥退職時に傷病手当金を受給していましたが、退職後も支給されるのでしょうか。
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継続して1年以上組合員であった方が、退職した際に傷病手当金を受けている場合(受けられる状態である場合を含む)、退職後も引き続き傷病手当金を受けることができます。支給期間は、傷病手当金支給開始日より最大1年6ヶ月です。ただし、退職年金や同一傷病を事由とする障害年金が支給されている場合は、これらの額が傷病手当金より少ないときに限り、その差額を支給します。
退職後にかかる傷病手当金を申請する場合は、「傷病手当金・同附加金請求書」、「傷病手当金・同附加金請求の添付書類」に加えて「申立書」を提出してください。
なお、傷病手当金附加金については、退職後は支給されません。
医療について
- ①今度入院することが決まり、病院から限度額適用認定証を持参するよう言われました。手続きを教えてください。
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「限度額適用認定申請書」を共済組合に提出してください。
その後、「共済組合限度額適用認定証」を交付しますので、病院の窓口で提示してください。また、標準報酬月額が53万円未満の組合員で低所得者(市県民税非課税=住民税が課税されない)の方は、窓口負担額の軽減以外に入院時食事療養費の標準負担額についても減額適用を受けることができます。その場合は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」及び組合員に係る「市県民税非課税証明書」を共済組合に提出してください。
- ②人工透析を受けるようになりました。何か手続きは必要でしょうか。
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「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて共済組合に提出してください。
「共済組合特定疾病療養受療証」を交付しますので、医療機関の窓口で提示してください。
高額な治療を長期間要する疾病※1の場合、 「共済組合特定疾病療養受療証」を提示することで、一月一医療機関の自己負担額が10,000円となります。
(人工透析を要する70歳未満の方で、組合員の標準報酬月額が530,000円以上の場合は20,000円。)- ※1人工透析が必要な慢性腎不全
血友病(第VIII因子障害または第IX因子障害)
抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
- ※1人工透析が必要な慢性腎不全
- ③市町村の医療費助成(障がい者医療・ひとり親家庭等)を受けるようになりました。何か手続きが必要でしょうか。
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「医療費助成制度該当届」を共済組合に提出してください。
当組合では高額療養費及び一部負担金払戻金、家族療養費附加金等を自動払いしておりますが、医療費助成制度に該当される場合は医療機関での窓口負担が公費で助成されるため、高額療養費等の自動払いの対象外となります。
しかし、この届出を提出していない場合は、高額療養費等の自動払いが行われてしまうため、後日、受け取った高額療養費及び附加金を返還していただくこととなりますので、必ず届出を提出してください。
また、所得制限や状況の変化により医療費助成制度に該当しなくなった場合は、「医療費助成制度不該当届」を提出してください。
掛金の免除について
- ①産前産後休業、育児休業期間中の共済掛金は免除されますか。
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組合員が掛金免除の申出をした場合、共済掛金が免除されます。要件や申出の方法等の詳細は「掛金(保険料)免除について」をご確認ください。
人間ドック・節目健診について
- ①人間ドック・節目健診は家族も受診することができますか。
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受診対象者は、受診日当日、組合員と被扶養者である方ですので、被扶養者の認定を受けている家族も受診できます。
ただし、人間ドック(脳)及び節目健診(脳)※半日ドック+脳検査は受診できません。
受診方法は組合員と同じです。健診機関に予約した後、共済組合に「人間ドック・節目健診利用申込書」を提出してください。(受診日の2週間前必着)
45歳以上の組合員であれば、人間ドック(脳)※半日ドック+脳検査を自己負担18,000円で受診することができます。
被扶養者は人間ドック(脳)及び節目健診(脳)※半日ドック+脳検査の受診対象者ではありません。(共済組合の助成はありません。)
脳検査(MRIなど)を受診したい場合は、オプション(自己負担)で検査を追加してください。
- ②任意継続組合員も人間ドック・節目健診を受診できますか。
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任意継続組合員とその被扶養者も受診できます。
ただし、人間ドック(脳)及び節目健診(脳)※半日ドック+脳検査は45歳以上の組合員が対象ですので、被扶養者は受診できません。
健診機関に予約した後、共済組合に「人間ドック・節目健診利用申込書」を提出してください。(受診日の2週間前必着)
- ③人間ドック・節目健診と特定健康診査を両方とも受診できますか。
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人間ドック(半日・脳)、節目健診(半日・脳)、特定健康診査(対象:被扶養者、任意継続組合員)の、いずれか1つのみの受診となりますので、重複して受診することはできません。
- ④共済組合に「人間ドック・節目健診利用申込書」を提出しましたが、受診券(利用券など)はもらえないのですか。
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受診券(利用券など)はありません。
受診当日は、健診機関から送付された「問診票」などの必要書類と、共済組合の「組合員証(カード証)」(被扶養者の方は「被扶養者証」)を持参して受診してください。
- ⑤人間ドック・節目健診の受診日を変更・キャンセルする場合はどうすればよいでしょうか。
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健診機関は変更せずに受診日のみ変更した場合や、受診をキャンセルする場合は、共済組合へご連絡ください。お電話でご連絡いただければ、「人間ドック・節目健診利用申込書」の再提出は不要です。
- ⑥人間ドック・節目健診を受ける場合、服務上の取り扱いはどうなりますか。
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受診に必要な時間(移動時間を含む)は、職務に専念する義務の特例に関する条例(職免条例)第3条第2号「厚生に関する計画の実施に参加する場合」に該当します。職免申請の手続きをしてください。(所要時間は半日ドックの場合で3時間程度です。)
なお、会計年度任用職員については、職免の適用はありますが、「無給」となりますので、適切な取り扱いをされますようお願いいたします。
- ⑦各種がん検診と人間ドック・節目健診を両方とも受診できますか。
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人間ドック・節目健診の検査項目の中に各種がん検診が含まれていますので、重複して受診することはできません。
- ⑧各事業主が実施する定期健康診断と人間ドック・節目健診を両方とも受診できますか。
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定期健康診断との重複受診はできません。
ただし、学校用務員や高校事務職員が教職員定期健康診断にて胸部X線のみ先に受診する場合は「重複受診」として取り扱いません。
特定健康診査(特定健診)について
- ①必ず受診しないといけませんか。
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必ず受診してください。
特定健診を受診しないため、数値が悪くなっているのに気づかず生活習慣病を発症すると医療費が増大するため、皆さんが納める掛金が上がる可能性があります。また、特定健診の実施率が低いと、医療保険者(共済組合)が国に納付している「後期高齢者医療制度への支援金」が加算されるため、さらに皆さんの掛金が上がる可能性があります。
- ②近くの病院や、かかりつけの病院で「特定健康診査」を受診できますか。
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九州各県、沖縄県、山口県内の健診機関は、最寄りの病院や、かかりつけの病院(病院、クリニック、診療所など)などで受診できます。また、全国にも受診できる健診機関があります。
- ※受診できない健診機関もありますので、必ず事前に確認して受診してください。
詳しくはコチラ
- ※受診できない健診機関もありますので、必ず事前に確認して受診してください。
- ③被扶養者(家族)が勤務先で定期健康診断を受診しましたが、「特定健康診査」は受診しないといけませんか。
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勤務先で労働安全衛生法の「定期健康診断」を受診した場合、「定期健康診断」の結果表の写しを共済組合に提出していただければ「特定健康診査」を受診する必要はありません。
なお、「定期健康診断」の内容が特定健康診査の検査項目を満たしていない場合は、「特定健康診査」を受診していただくことになります。
- ④定期的に病院にかかっていますが、「特定健康診査」を受診する必要がありますか。
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受診する必要があります。かかりつけの病院で受診できる場合もありますので、病院に確認してください。
- ⑤「特定健康診査」と「人間ドック(または節目健診)」とはどう違いますか。
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「特定健康診査」は生活習慣病に着目した簡易な検査で、受診にかかる時間が少なく、費用はすべて共済組合が負担します。「人間ドック(または節目健診)」は半日ドックで、「特定健康診査」より詳しい検査を実施しますので、受診には3時間程度かかります。
被扶養者および任意継続組合員が受診できる健診は次のとおりです。各自でご検討いただき、いずれか一つの健診を受診してください。重複して受診することはできません。
在職中の組合員(本人)は、「定期健康診断」、「人間ドック」、「節目健診」を受診することにより、「特定健康診査」の受診にかえることとなります。特定健診を単独で実施することはありませんのでご注意ください。
特定健診の種類 対象者 健診内容 受診方法 特定健診
(無料)40歳~74歳の被扶養者、任意継続組合員
(年度途中に被扶養者資格の異動があった者を除く。)身体測定、診察、血液・尿検査、血圧測定。 対象となる被扶養者を持つ組合員及び任意継続組合員に、6月下旬以降「案内文」と「受診券」を送付します。特定健診の健診機関へ電話で予約し、受診してください。(共済組合への申込は不要) 節目健診
(自己負担5千円)年度中に、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳となる被扶養者、 任意継続組合員 半日ドックの検査です。
特定健診の項目に加え、胃検査、胸部X線検査、腹部超音波、肝炎の検査、便検査等(血液検査も詳細に実施)、女性には婦人科検診(子宮がん検診、乳がん検診)人間ドック・節目健診の健診機関(共済組合指定機関より選択)に電話で予約後、共済組合に「人間ドック・節目健診利用申込書」を提出してください。(受診日の1週間前必着)) 人間ドック
(自己負担1万2千円)被扶養者、任意継続組合員 - ⑥妻が就職予定で、今度、扶養から外れますが、特定健診を受診できますか。
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受診対象者とはなりません。「特定健康診査の受診券」を共済組合に返却してください。
- ⑦まだ39歳ですが「特定健康診査の受診券」が届きました。受診しないといけませんか。
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年度中(年度末まで)に40歳に到達すれば対象者となります。
対象者は40歳から74歳の組合員(本人)と被扶養者(家族)です。
(年度途中で75歳に到達する方は誕生日前日までに受診してください。)
特定保健指導について
- ①自分よりも健診結果が悪そうな人には特定保健指導の案内はきていませんが、なぜですか。
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糖尿病、高脂血症、脂質異常症の治療のための薬を服用している方は、すでに医師の指示の下で改善・重症化の予防に取り組んでいるため、特定保健指導の対象から除外されます。
- ②特定保健指導の案内が来ましたが、必ず受けないといけませんか。
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必ず受けてください。
不健康な生活習慣を続けていると、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の原因となり、「心臓病」、「脳卒中」、「糖尿病」などの生活習慣病を引き起こす危険があります。生活習慣病を発症すると医療費が増大するため、皆さんが納める掛金が上がる可能性があります。また、特定保健指導の実施率が低いと、医療保険者(共済組合)が国に納付している「後期高齢者医療制度への支援金」が加算されるため、さらに皆さんの掛金が上がる可能性があります。
- ③特定保健指導を受けるメリットはありますか。
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医師、保健師、管理栄養士などの専門家が対象者にあった生活改善の方法(食事や運動など)をアドバイスしてくれるので、より効率的に生活習慣を改善できます。しかも費用は共済組合が負担します(ただし、保健指導会場まで交通費が必要な場合は各自ご負担いただきます)。
また、生活習慣病を発症すると、病院で支払う医療費はどんどん増え家計を圧迫し、通院や入院で仕事や家事にも影響を及ぼし不安になりますが、指導を受け生活習慣病などを未然に防ぐことで、経済的負担や精神的負担を抑制できます。
貸付について
- ①貸付を申し込みたいのですが、退職までの年数で返済しなければなりませんか。
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共済貸付は、貸付種別毎に償還期間が定められており、この償還期間は、退職までの残年数に影響されることはありません。たとえば、退職まで7年であっても、貸付申込時に償還期間10年で設定することが可能です。(返済期間を長く設定すると月々の返済負担は軽くなります。)ただし、退職により組合員の資格を喪失したときは、未償還元利金を全額即時に償還していただきます。(退職金から控除します。)
- ※任期の定めがある組合員についてはこの限りではありません。
- ②毎月の返済額を変更することはできますか。
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償還額または回数変更のお申し出は随時受け付けておりますが、貸付規程上または事務処理の都合上ご希望通りの変更ができない場合があります。まずは共済組合にご相談ください。
- ③入学貸付について、合格通知で申し込んだ学校とは違う学校へ入学した場合、必要な手続きはありますか。
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申込時点と学校が異なる場合、まずは共済組合にご連絡ください。必要経費が貸付額を下回る場合や学校の区分が異なる場合などは貸付金の一部返還が必要となります。
財形貯蓄について
- ①育児休業に入りますが、必要な手続きはありますか。
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財形貯蓄の積立方法は、給料(または賞与)天引のみとなっています。天引できる給料がない場合は、その時点で積立がストップし、復職して給料が支給されると、積立が自動的に再開されます。ただし、金融機関の事務処理の都合上、「財産形成貯蓄諸変更申込書」(様式第4号)で「積立中断」や「積立再開」の手続きをしてください。
財形住宅、財形年金は、3歳に達するまでの子について育児休業等を取得する方については、所定の手続きを行うことで、中断期間が2年を超えても引き続き、利息等に対する非課税措置を受けることが可能です。適用を受ける際の留意点等がありますので、詳細は財形貯蓄のページをご確認ください。
- ②結婚しましたが、必要な手続きはありますか。
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姓や住所が変わったときは、まず人事担当課で所定の手続きをしてください。次に、財形の種類毎に「財産形成貯蓄諸変更申込書」(様式第4号)へ記入のうえ、速やかに財形貯蓄担当窓口へ提出してください。改姓により、印鑑も変える場合は「改印」の手続きも必要です。
- ③近々退職しますが、必要な手続きはありますか。
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ア 財形年金貯蓄で積立期限が退職後の日付を設定している場合は、財形貯蓄担当窓口にお尋ねください。 イ 退職前に解約する場合は、退職予定日の1か月前までに「財産形成貯蓄等払戻請求書兼解約申込書」(様式第5号)を財形貯蓄担当窓口へ提出してください。 ウ 退職後に解約する場合は、契約金融機関窓口で解約の手続きを行ってください。
(手続きについては、金融機関にお問い合わせください。)エ 再就職先に財形貯蓄の制度があり、引き続き財形貯蓄を行う場合は、再就職先で移管の手続きが必要です。解約せずに、財形貯蓄担当窓口へご連絡ください(ただし、移管できるのは退職後2年以内に限られます)。 - ④貯蓄額が非課税限度額を越えそうです。どうしたらいいですか。
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- (1)非課税限度額は、財形年金と財形住宅で合計550万円を上限に設定することができます。もし上限までに余裕があれば、「財産形成貯蓄諸変更申込書」(様式第4号)で非課税限度額変更の届出をしてください。(その後も非課税限度額を越える見込みであれば、(2)もご検討ください)
- (2)年金財形貯蓄と年金住宅貯蓄は2年に限り積立を中断することができます。すみやかに「積立中断」の手続きをした上で、「積立額変更(受付は新規募集の期間)」「積立再開」の手続きをしてください。なお、「非課税限度額変更」「積立中断」「積立再開」「積立額変更」のいずれの手続きも「財産形成貯蓄諸変更申込書」(様式第4号)を使います。
- ⑤財形の書類をダウンロードしたいのですが。
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ノーカーボン複写式の用紙を使用しているので、ダウンロードできません。必要な方は、各局区室の総務担当課でお受け取りください。また財形貯蓄担当窓口にお電話いただければ巡回メールでお送りします。